@投資育成会社が同族株主に該当し、かつ、その投資育成会社以外に「同族株主に該当する株主がいない場合」には、その投資育成会社は同族株主に該当しないものとして、株主区分を判定する。
・30%以上株式を持つ株主が存在しないため、評価会社は「同族株主のいない会社」となり、投資育成会社は同族株主となる。「15%以上の株式」を持つ株主は、原則的評価になる。
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A投資育成会社が中心的な同族株主、又は中心的な株主に該当し、かつ、その投資育成会社以外に中心的な同族株主又は中心的な株主がいない場合には、その投資育成会社は、中心的な同族株主又は中心的な株主に該当しないものとして、株主区分を判定する。
・15%以上株式を持つ株主が存在しないため、評価会社は「中心的な同族株主のいない会社、又は中心的な株主のいない会社」となり、投資育成会社は中心的な株主となる。「5%未満の株式」を持つ株主でも、原則的評価になる場合もある。
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B上記@及びAの場合において、評価会社の議決権総数からその投資育成会社の有する議決権の数を控除した数を、その評価会社の議決権総数とした場合に、「同族株主に該当することとなる者があるとき」は、その同族株主該当することとなる者以外の株主については、同族株主のいる会社の同族株主以外の株主とする。
・投資育成会社が株式を所有することにより、「従来の同族株主とその他株主が同列になってしまった場合」には、投資育成会社がないものとして判断する。
・つまり、従来の同族株主は原則的評価方法により、その他株主は、配当還元方式による。
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