類似業種比準価額計算上の具体的な業種目の判定            



  飲食業の分類

・平成20年分までは、類似業種比準価額計算上の
「業種目」、及び「業種目別株価等」において飲食業については「飲食店業」としてすべて1くくりで対処してきたが、平成21年分からは、「細かい分類」がなされた。

事     例

・被相続人甲は、飲食店業を幅広く展開していた。同人の相続財産の中に下記に掲げる飲食関連事業を営む4社の取引相場のない株式の保有が確認された。

これらの株式を類似業種比準価額方式により評価する場合における類似業種比準価額計算上の業種目の判定はどのようになるのか。

評価会社 評価会社の業務内容
1.(株)大阪レストラン
・ファミリ−レストラン
(和・洋・中の各種の料理を一般大衆向けの価格をもって提供する食堂)
注.メニュ−の中には、うどん、そば、ラ−メンもある。
2.(株)京都ラ−メン
・ラ−メンの単品メニュ−の専門店
(品質管理上、店内飲食のみ)を経営している。
3.(株)東京そば
・そば、及びこれに関連する飲食メニュ−で構成される専門店(品質管理上、店内飲食のみ)を経営している。
4.(株)屋台麺
・移動車両を利用して、繁華街等、人出の多い場所において臨時店舗を設けて客の注文があり次第、「その場で調理」したうどん、そば、ラ−メン等を「持ち帰りの形態」で提供する事業を経営している。

※飲食店の「店」とは、壁で仕切られ、雨風がしのげる建物の中という意味があり、外で食事をさせると
「食品衛生法違反」となる。

※「その場で調理」する屋台で、サイドメニュ−として「おにぎり」を販売すると、家で作ってきたものを提供することになるので
「食品衛生法違反」となる。

※屋台は、「その場で調理したものを持ち帰る」のであり、その場でイス等で飲食することは
「食品衛生法違反」となる。

解             説


評価会社 大分類 中分類 小分類 細分類
1.ファミリ−レストラン 「M 宿泊業、飲食サ−ビス業」に該当 「76 飲食店」に該当 761 食堂、レストラン、(専門料理店を除く)」に該当 「761 食堂、レストラン、(専門料理店を除く)」に該当
2.店内飲食ラ−メン専門店 762 専門料理店」に該当 「762 専門料理店」に該当
3.店内飲食そば専門店 763 そば・うどん店」に該当 「763 そば・うどん店」に該当
4.調理を伴う移動販売店(持ち帰り) 「77 持ち帰り・配達飲食サ−ビス」に該当 771 持ち帰り飲食サ−ビス業」に該当 「771 持ち帰り飲食サ−ビス業」に該当