取引相場の無い株式の評価明細書の書き方 4表(1)
第4表 類似業種比準価額等の計算明細書
1 この表は、評価会社の「類似業種比準価額」の計算を行うために使用します。
1株当たりの資本金等の額等の計算
直前期末の資本金等の額 |
直前期末の発行済株式数 |
直前期末の自己株式数 |
1株当たりの資本金等の額
@÷(A−B) |
1株当たりの資本金等の額を50円とした場合の発行済株式数
@÷50円 |
@
|
A |
B |
C |
D |
・上記@に記載する金額は、別表5(一)の「U資本金等の額の計算に関する明細書」の表の一番右下の金額を記載する。
・第3表「2.配当還元方式による価額」の「1株当たりの資本金額等、発行済み株式数等」欄と々金額を記載する。
・なお、この表の各欄の金額は、各欄の表示単位未満の端数を切り捨てて記載します(「比準割合の計算」欄の要素別比準割合及び比準割合は、それぞれ小数点以下2位未満を切り捨てて記載します。) 。
第4表の考え方−「株価計算」と「判定」では用いる算式が異なる
・1株(50円)当たりの「年配当金額B」、及び1株(50円)当たりの「年利益金額C」の計算において、「株価算定」のためには、「直前期」と「直前々期」の平均を使用し、「比準要素1や0の会社判定」には、さらに「直前々期」と「直前々期の前期」の平均を使用する。
・つまり、株価計算においては、「直前期」と「直前々期」の平均の金額を「類似業種比準の計算」する際に用いる。
・「純資産」は常にプラスであるため、「年利益」又は「年配当金」のどちらかがプラス判定となれば、「比準要素1や0の会社判定」の対象とならず、「一般の評価会社」として類似業種比準を用いた株価計算が可能になる。 参照ペ−ジ
・「配当」・・・・・・・・・・・・・「直前期」と「直前々期」の「2年平均」を用いる
・「利益」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「直前期」OR「2年平均」を用いる
・「純資産」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「直前期」を用いる
・「純資産」については、ここがマイナスであれば、株価はゼロとなるので、株価を計算するこの表は必要ない。つまり、「純資産」については、「常にプラス」である。
・「比準要素2」の会社にするためには、「利益」をプラスにするよう下記の方法により努力する必要がある。
@「直前期」がプラスであれば、この金額を記載する。
A「直前期」がマイナスの場合には、「直前期」と「直前々期」の平均した金額を記載する。
B「直前々期」がプラスであれば、この金額を記載する。
C「直前期」と「直前々期」の平均した金額がマスナスの場合は、「直前々期」と「直前々々期」の平均した金額を記載する。
参照ペ−ジ
・「(C)1」又は「(C)2」の数字をプラスにして、比準要素を2にしておいたうえで、本番「C」の金額は、マイナスにすれば、有利になる
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表4の概要
「比準要素等の金額の計算」の各欄の書き方
(1) 「1株(50 円)当たりの年配当金額」の「直前期末以前2(3)年間の年平均配当金額」欄は、 評価会社の利益の配当金額の総額を基に次により記載します。
・判定要素の「(B)1」、及び「(B)2」には、必ず、「直前期」、「直前々期」、「直前々々期」のそれぞれの「2年間の平均の金額」を記載する。
・「株価算定」のためには、「直前期」と「直前々期」の平均を使用し、「比準要素数を2又は1の会社判定」には、さらに「直前々期」と「直前々期の前期」の平均を使用する。
・つまり、判定要素数を2にするために、「直前々期」と「直前々期の前期」の平均を使用する。
・「株価算定」の為には、「直前期」と「直前々期」の平均を「類似業種比準の計算」に用いる。
・「(B)1」、「(B)2」に記載された数字は、「第2表 特定の評価会社の判定の明細書」の比準要素数1の会社の「判定要素」に移記される。
・「(C)1」、「(C)2」に記載された数字は、「第2表 特定の評価会社の判定の明細書」の比準要素数1の会社の「判定要素」に移記される。
・「(D)1」、「(D)2」に記載された数字は、「第2表 特定の評価会社の判定の明細書」の比準要素数1の会社の「判定要素」に移記される。
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イ 「E 年配当金額」欄には、利益の配当(中間配当を含む。)の金額を記載します。
ロ 「F 左のうち非経常的な配当金額」欄には、利益の配当金額の算定の基となった配当金額のうち、「特別配当」、「記念配当等」の名称による配当で、将来、毎期継続することが予想できない金額を記載します。
ハ 「直前期」欄の記載に当たって、「1年未満の事業年度がある場合」には、直前期末以前1年間に対応する期間の利益の配当金額の総額を記載します。この場合、実際の事業年度に係る利益の配 当金額を直前期末以前1年間に対応する期間にあん分する必要があるときは、月数により行います。
なお、「直前々期」及び「直前々期の前期」の各欄についても、これに準じて記載します。
(2) 「1株(50 円)当たりの年配当金額」の「(B) 」欄は、「比準要素数1の会社・比準要素数0の会社の判定要素の金額」の「(B)1」欄の金額を記載します。
・つまり、本番「(B)」の金額と、判定要素の「(B)1」とは必ず一致するように強制されている。
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・法人税申告書別表四(所得の金額の計算に関する明細書)「14の@」欄の金額を記載する。
・自己株式を取得することにより、その株式を譲渡した法人に法人税法第24条第1項の規定により配当等とみなされる部分(みなし配当)の金額が生じた場合、類似業種比準方式により株式取得法人(株式発行法人)の株式を評価するに当たり、「1株当たりの配当金額B」の計算上、そのみなし配当の金額を剰余金の配当金額に含める必要がありますか
・みなし配当の金額は、「1株当たりの配当金額B」の計算上、剰余金の配当金額に含める必要はありません。 この場合、「取引相場のない株式(出資)の評価明細書」の記載に当たっては、「第4表
類似業種比準価額等の計算明細書」の(2.比準要素等の金額の計算の「E年配当金額」欄にみなし配当の金額控除後の金額を記載します。
・みなし配当の金額は、会社法上の剰余金の配当金額には該当せず、税法固有の考え方に基づくものであるため、通常は、剰余金の配当金額から除くこととされている、将来毎期継続することが予想できない金額に該当すると考えられます。
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